ただでさえ給料が安いのに貰えないと厳しいですよね。
介護職はとても大変なお仕事ですよね。
低賃金・重労働で体力面や精神面でも辛いことが多く、夜勤もあるので長時間労働も避けられません。
これから高齢者は増える一方、介護職員は減少してます。
貴重な介護職を確保するためにも、現在は基本給とは別に処遇改善手当が支給されています。
でも、これで給料上がって万々歳!!とはならないですよね。
介護はそれ以外にも大変なお仕事がたくさんありますし、元の基本給が低いので上がったところで人材が確保できるかというと難しいかもしれません。
気になるとこだけツマミ読み
介護処遇改善手当とは?

処遇改善手当は介護職員の賃金改善と雇用の安定化を目的に設けられた制度です。
この手当は処遇改善加算としてサービス料に上乗せして請求され、それにより得た収入を介護職員へ還元するものとなっています。
平成21年にその前身となる「介護職員処遇改善交付金」が設けられ、平成24年度から介護職員処遇改善加算としてスタートしました。
この介護職員処遇改善加算はどの事業所でも受けることができるわけではなく、指定基準を満たし、介護職員の処遇改善のための取り組みを図っている事業所であり、それを届け出て認められた上で受けることができる加算です。
処遇改善加算には事業所の取り組みのレベルに応じて加算率の段階があります。
制度の始まった平成24年度は加算が1〜3の3段階、平成 27 年度からは1~4 の 4 段階、と変遷を経て、この平成 29 年 4 月からは 1~5 の 5 段階となっています。
参考:メディケアキャリア「処遇改善手当とは?介護でもらえない場合とは?」より
上記にあるように、利用者から介護処遇改善加算を徴収し、それを介護職員に還元するということです。
それによって介護職員の給料を底上げしようというのが狙いです。
給料の安い介護職員にとってはとてもおいしい話なのですが、全ての職員がもらえるのでしょうか?
しかし、これには落とし穴があるので注意が必要です!!
処遇改善手当がもらえない!?もらうための条件とは?
条件に当てはまる人しか介護処遇改善手当は支給されません!
これは全員が支給対象のような雰囲気を出していますが、実は同じ介護職員でも貰えないパターンもあるので確認が必要です。
どういった条件の場合に支給されるのか
介護職員であること

処遇改善手当は全員が貰えるわけではありません!
まず絶対条件としては、
介護職員であること!
です。
この処遇改善金はあくまでも介護職員に支給するものなので、生活相談員や看護師など、たとえ排泄介助などの介護の仕事をしていたとしても支給対象とはなりません。
まずは自分の立場が介護職員であるかどうかを確認しておかなければなりませんね。
処遇改善加算を事業所が取得しているか?
次に、介護処遇改善手当をもらうには処遇改善加算を事業所が取得しているかが前提となります。
処遇改善加算を取得していない理由として、
- 事務処理などが大幅に増加するため取得していない
- 処遇改善加算は介護サービス費と同じで市町村が9割負担だが、1割は利用者に負担させることになるため取得していない
といった理由が特に多いです。
パートやアルバイトも対象になるが、分配方法は事業所にお任せ

介護処遇改善手当の支給の有無については確認が必要でしす。しかし、処遇改善手当は正社員じゃんくても貰えるのでしょうか?
分配方法は各介護事業所にお任せ
注意が必要なのは分配方法は各事業所によってお任せということです。
正社員でしか支給しない事業所もあれば、雇用形態に関係なく労働時間数に応じて支給する事業所もあって、正直バラバラです。
求人を見てみると、提示している給料に処遇改善手当がすでに含んでいる職場もあります。求人を探すときはそのあたりも確認しておいた方が良いですね。
もらえる権利を逃さないように事前に確認しておきましょう!
