退職代行サービスを利用した場合、ほとんどのケースが即日退職するので、心配なのが生活費ですよね。
生活が苦しくならないためにも失業手当は大変助かる制度です。
ただちょっと心配なのが退職代行サービスで即日退職しても失業手当はもらえるのか?と気になると思います。
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気になるとこだけツマミ読み
結論から言うと受け取れる

結論から言うと失業手当は受け取れます。
退職代行サービスを利用したことは関係ありません。
失業手当をもらうには、離職日以前の2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
要するに退職日から2年間さかのぼったうち、雇用保険を通算して12ヶ月以上支払っているかどうかということです。
これは転職して複数の職場で勤務していても雇用保険を支払っていれば問題ありません。
介護や病気など正当な理由がある場合は条件が変わってくるので、詳しくは管轄のハローワークに問い合わせてみてくださいね。
自己都合退職になるので受け取るまでに期間がある
退職代行サービスを利用していようが失業手当は受け取れますが、基本的には自己都合退職になるので、受け取るまでに長い期間があります。
離職票を提出してから7日間は待期期間があります。(これはほんとに失業状態にあると証明するための期間です。)
会社都合ややむを得ない事情の場合、この7日間のあとに”失業手当の日額分×認定日までの日数”が計算され、まとめて約1ヶ月後に支給されます。
しかし、自己都合退職の場合は7日間の待期期間を経てからさらに3ヶ月の待期期間が存在します。
この待期期間が終了してから失業手当の日額分を計算し始め、1ヶ月後に支給されます。
結局は離職票を提出してから初回支給日まで約4ヶ月空くことになります。
やむを得ない事情の場合はすぐに受け取れることも
やむを得ない事情の場合とは、家族の介護や自身が病気のため就労困難など、正当な理由のある自己都合退職の場合です。
ただ失業手当は就労できる状態にあることが条件なので、病気が原因で退職しても就労不可の状態の場合は失業手当は受給できません。
しかし、正当な理由がある自己都合退職とみなされ、7日間の待期期間のあとに失業手当が計算され、1ヶ月後には支給されたことがあります。
そのときにハローワークで聞いたのですが、
- 医師の診断書があり、初診日が記入されていること
- 病気で退職したが今は就労可能であり、本人もその意思があること
という条件がある場合に認められるそうです。
ただこれは僕が住んでいる地域の話であり、市町村によっては条件が異なるそうなので、まずは自分のケースがやむを得ない事情に該当するのか、その手順はどうすればいいのか、必ず事前にハローワークで聞いてください。
すぐに受け取るには職業訓練校を受講するのもひとつ
もう一つ、職業訓練校を受講するのも一つの方法です。
職業訓練校は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上、すなわち失業手当が受け取れる人であれば利用できる学校で、Web関係や福祉関係、オフィスワークなどで必要な資格や知識を身に付けることができます。
教材費は実費ですが、受講費用は基本的に無料です。
条件を満たせば交通費の支給や受講手当を受け取ることもできます。
なんといっても、待機期間中であっても受講日から失業手当が計算され受け取ることができます。
さらに、失業手当の受給日数はだいたいの人が90日ですが、学校を修了するまでは失業手当の受給日数が延長されます。
自主退職都合で4ヶ月待つことを考えたら利用しない手はないと思います。
ただこれも最近は条件が厳しく、市町村によって受講できるコースや条件などが異なるので、必ずハローワークで相談してください。
再就職すれば再就職手当も受け取れる
退職後すぐに仕事が決まった場合は再就職手当を受け取ることができます!
その転職先が週20時間労働かつ週4日以上勤務であることなど、条件が少し複雑ですが、本来受給するはずだった失業手当の総支給額の6割〜7割を受け取ることができます。
ただ、これも市町村によって条件が異なるので必ずハローワークで聞いてください。
というのも僕自身が退職したとき、ネットで調べた情報だけを頼りにハローワークに申請しにいったら住んでいる地域では条件が若干違うかったことがあり、すぐに受給できるものだと思っていたのが結局4ヶ月も待たされることになってしまったことがあります。
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また、退職成功率が”ほぼ”100%だと正直に伝えるあたりは逆に好感が持てますよね。
退職代行サービスを利用しても失業手当は受け取れます。
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